クリーニング事故賠償基準

第1条(目的)

この賠償基準は、クリーニング業者が客から預かった洗たく物の処理または受取および引渡しの業務の遂行にあたり、職務上相当な注意を怠ったことに基づき法律上の損害賠償責任を負うべき場合に、大量のクレームを定型的に処理するための合理的基準を設定し、これにより公平かつ効率的にトラブルを解決するとともに、消費者の簡易迅速な救済をはかることを目的とする。

第2条(定義)

この賠償基準において使用する用語は、つぎの定義にしたがうものとする。

1. 「クリーニング業者」とは、洗剤または溶剤を使用して衣類その他の繊維製品または皮革製品を原型のまま洗たくすること、繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返すことならびに洗たくをしないで洗たく物の受取および引渡しをすることを営業とする者をいう。
2. 「賠償額」とは、客が洗たく物の滅失破損により直接に受けた損害に対する賠償金をいう。
3. 「物品の再取得価格」とは、損害が発生した物品と同一の品質の新規の物品を事故発生時に購入するに必要な金額をいう。
4. 「平均使用年数」とは、一般消費者が物品を購入した時からその着用をやめる時までの平均的な期間をいう。
5. 「補償割合」とは、洗たく物についての客の使用期問、使用頻度、保管状況、いたみ具合等による物品の価値の低下を考慮して、賠償額を調整するための基準であって、物品の再取得価格に対するパーセンテイジをもって表示された割合をいう。

第3条(説明責任)

クリーニング業者は洗たく物の受取及び引渡しをしようとするときは、あらかじめ、利用者に対し、洗たく物の処理方法等を説明するとともに、この賠償基準を提示しなければならない。
また、クリーニング業者は、洗たく物の受取及び引渡しをしようとするときは、洗たく物の状態を利用者とともに確認しなければならない。

第4条(クリーニング業者の責任)

洗たく物について事故が発生した場合は、その原因がクリーニング業務にあるかどうかを問わず、クリーニング業者が被害者に対して補償する。ただし、クリーニング業者がもっぱら他の者の過失により事故が発生したことを証明したときは、本基準による賠償額の支払いを免れる。
また、クリーニング業者は、利用者以外のその他の第三者の過失により事故の全部または一部が発生したことを証明したときは、その他の第三者により利用者への賠償が迅速かつ確実に行われるよう、利用者を最大限支援しなければならない。

第5条(賠償額の算定に関する基本方式)

賠償額は、つぎの方式によりこれを算定する。ただし、客とクリーニング業者との間に賠償額につき特約が結ばれたときは、その特約により賠償額を定める。
賠償額=物品の再取得価格×物品の購入時からの経過月数に対応して別表に定める補償割合

第6条(賠償額の算定に関する特例)

洗たく物が紛失した場合など前条に定める賠償額の算定によることが妥当でないとみとめられる場合には、つぎの算定方式を使用する。
1. 洗たく物がドライクリーニングによって処理されたとき:クリーニング料金の 40 倍
2. 洗たく物がウェットクリーニングによって処理されたとき:クリーニング料金の 40 倍

第7条(賠償額の減縮)

1. クリーニング業者が、事故の原因の一部が他の者の過失にもとづくことを証明したときは、その者に対して求償することができるにとどまり、被害者に対しては本基準による賠償額の支払いを免れることができない。ただし、被害者の過失が事故の一因であることまたは事故の原因について責任を負うべき者が、倒産し、若しくはその事業所を外国に置いている等の事情により、その者に対する求償が事実上不可能なことをクリーニング業者が証明した時は、賠償額の一部をカットすることができる。
2. クリーニング業者が賠償金の支払いと同時に事故物品を被害者に引き渡すときは、被害者の同意を得て賠償額の一部をカットすることができる。
3. クリーニング業者が洗たく物を受け取った日より 90 日を過ぎても仕事の完成した洗たく物を客が受け取らず、かつ、これについて客の側に責任があるときは、クリーニング業者は受け取りの遅延によって生じた損害についてはその賠償責任を免れる。

第8条(基準賠償額支払義務の解除)

1. 客が洗たく物を受け取るに際して、洗たく物に事故がないことを確認し異議なくこれを受け取ったことを証する書面をクリーニング業者に交付したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。
2. 客が洗たく物を受け取った後 6 ヵ月を経過したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。
3. クリーニング業者が洗たく物を受け取った日から 1 年を経過したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。ただし、この場合には、次の日数を加算する。
①その洗たく物のクリーニングのために必要な期間をこえて仕事が完成した場合には、その超過した日数。
②特約による保管サービスを行った場合には、その保管日数。
③その洗たく物のクリーニングのために必要な期間をこえて仕事が完成したのち、継続して特約による保管サービスを行った場合には、超過日数と保管日数を合算した日数。
4. 顧客識別の為、品質表示やラベル等にホチキス、安全ピンを使用し番号本タグを取り付ける事がございます。但し、商品にラベル等がない場合は、衣類に直接安全ピン等を使用し取り付ける事がございます。その際に発生するホチキス、安全ピンの通し穴は賠償の対象外となります。

第9条(免責事項)

1. 地震、豪雨、台風等の大規模自然災害被害により預かり品の滅失・損傷し、洗たくものを利用者に返すことができなくなったときは、民法の規定に基づき、クリーニング業者は預かり品の損害の賠償を免れる。
2. 主観的価値である無形損害賠償(遺品や貰いもの等)や精神的慰謝料などには、応じかねます。

第10条(クリーニング事故賠償審査委員会)

この賠償基準の適用に関して、客とクリーニング業者との間に争を生じたときは、当事者の一方からの申出にもとづきクリーニング事故賠償審査委員会がその判断を示すこととする。同委員会の構成等は、別に定めるところによる。

備考 補償割合の中におけるA級、B級、C級の区分は、物品の使用状況によるものであり、次のように適用する。
A級:購入時からの経過期間に比して、すぐれた状態にあるもの
B級:購入時からの経過期間に相応して常識的に使用されていると認められるもの
C級:購入時からの経過期間に比して、B級より見劣りするもの
(例)・ワイシャツの場合、エリ、袖等の摩耗状態で評価する。・補修の跡のあるもの、恒久的変色のあるもの等は通常C級にする。

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